内閣府が「配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援」を発表し、手続きの方法を周知しました。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により4月27日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は所定の手続きをすることで世帯主でなくても給付金を受け取ることができます。
福津市では公式ホームページで本日から周知し、受付を開始しておりますことをお知らせします。
詳細は下のリンクから公式ホームページをご覧ください。
https://www.city.fukutsu.lg.jp/kyoudou/jinken/4712.html
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